傷病手当金 出産手当金が変わりました!! - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

傷病手当金 出産手当金が変わりました!!

2007.03.19
社会保険・年金

前回に引き続き19年4月からの健康保険制度の改正です。


<傷病手当金・出産手当金の支給額変更>

病気やケガをして働けなくなり、仕事を4日以上休んで、お給料を受けられない
そんなときは、4日目以降、欠勤1日につき傷病手当金が健康保険からもらえます。
(支給日から1年6ヶ月までの間)

また、出産のために働けず、仕事を休み、お給料を受けられないとき、出産(予定)日以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産日後56日までの間、欠勤1日につき出産手当金がもらえます。

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今まで、この支給額はいずれも、標準報酬日額の60%でしたが、
この額が 標準報酬日額×2/3 と変更になりました


めでたく 増額 (ほんのわずかですけど・・)ですね☆☆


ただ・・・
少子化対策で、出産手当金が増額になったのかと思いきや、
同じ19年4月の改正で、 任意継続被保険者(申出すれば退職後も同じ健康保険を2年間まで継続できる)の出産手当金と傷病手当金の支給が廃止 されたり

1年以上健康保険の被保険者だった人が、退職し、 資格喪失後6ヶ月以内に出産したときに支給されていた出産手当金が廃止 されたり

働かない女性への風当たりは強い内容となってしまいましたね。


どうしてもの事情で出産後も仕事を続けられない女性も
また、仕事を続けながら出産・子育てをしようと思う女性も
実際にその制度を使うかは別として、女性がどうしても働くことのできない産前産後の期間の所得保障の制度がある、ということだけで、安心して子供を産み、育てることのできるのでは・・・と、個人的に思います。

私は、これから子供を育てる世代なので、今回の改正はとっても身近に感じましたね・・。


今回はマジメに語っちゃいましたが(笑)、
またまた改正情報など、盛りだくさんの内容で小澤事務所のブログがんばりま?す